借金・破産
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このようなお悩みは
ありませんか?
- 借金が膨らみ、いよいよ返済ができなくなって途方に暮れている
- 自己破産をしたいが家族や会社にバレないか心配だ
- 自宅を手放さずに借金を整理したい
- 借金の額はそんなに大きくないが、負担を減らす方法があれば知りたい
- 過払金返還請求の条件に当てはまるか知りたい
当事務所のサービス内容
自己破産
借金を整理する方法としてまず思いつくのは「自己破産」ではないでしょうか。自己破産をして裁判所から免責が許可されると「借金・債務から責任を免れる」状態になります。つまり、借金・債務がゼロになるという大きなメリットがあるのです。
一方で、いわゆるブラックリストに一定期間載ったり、一定の職業に一定期間就けなかったり、デメリットもあります。また、借金を背負った理由が「免責不許可事由」に当てはまる場合は自己破産ができない可能性もあります。
メリットとデメリットを理解して選ぶべき債務整理の方法ですので、借金に追われ時間も余裕もない方こそ、早めの段階で弁護士にご相談ください。
個人再生
「個人再生」は自宅を手放さずに債務整理ができるメリットがあります。自己破産と比べると、全ての借金・債務をゼロにできるわけではありませんが、最大5分の1程度まで減額できます。自己破産に次いで債務を減らす効果が高い方法です。
具体的には、原則3年間(最長5年)で支払う返済計画案を立てて裁判所に提出します。裁判所で返済計画の許可が下ったのち、計画通りに分割払いが終わって初めて、残りの借金が免除されるという流れになります。メリットが大きい方法ではありますが、複雑な手続きが必要かつ達成できる返済計画案の作成が必要なので、ご注意ください。
任意整理
「任意整理」は裁判所を介さずに直接債権者と交渉して、将来利息の免除や3〜5年の分割返済を求める債務整理の方法です。自己破産や個人再生のように、裁判所を介して行う法的な手続きとは異なり、手続きだけを見れば比較的簡単な方法と言えます。
比較的簡単な方法ではありますが、債権者との直接交渉が必要なため当事者が対応することは難しいケースが多いでしょう。最善の方法を選び、迅速に解決に向かうためにも、どうぞ弁護士にご相談ください。
過払金
借金を返済中の方も返済が完了している方も、条件によっては「過払金」の返還請求ができる可能性があります。返済し過ぎた借金が一部戻ってくる可能性があるのです。
「過払金」とは、カードローンやキャッシングなど、貸金業者に対して支払い過ぎていた利息のことです。2010年にグレーゾーン金利が撤廃されるまでの間に消費者金融や信販会社から借り入れがあった場合は、過払金が発生している可能性が高いです。
なお、過払金がある場合も、最終取引日(完済日)から10年を経過してしまうと返還請求ができなくなります。過払金の有無も含め、心当たりのある方は早めに弁護士にご相談ください。
当事務所の特徴
おいさき法律事務所は、借金・破産に関する200件以上の相談実績がございます。代表弁護士は10年以上の弁護士経験があり、様々な債務整理の方法に熟知しておりますので安心してご相談ください。個人の方の債務整理はもちろん、企業の方の破産に関してもご依頼を承ります。
借金・破産は迅速な対応が重要です。なるべく早い段階でご相談いただくことで、依頼者様にとってより望ましい方法で債務整理ができる可能性が高まります。「もうどうにもできない」と自身を追い込み過ぎてしまう前に、どうぞ当事務所へご相談ください。力になるため最善を尽くします。