離婚・男女問題

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このようなお悩みは
ありませんか?

  • 離婚に同意してくれず、話し合いが全くできない
  • 離婚しないが、不倫相手に慰謝料を請求したい
  • 離婚した場合、慰謝料がいくら取れるのか知りたい
  • 財産分与に納得できない
  • 夫(妻)が財産のほとんどを管理しており、分与すべき財産を隠されてしまった

当事務所のサービス内容

離婚の同意

一方は「離婚したい」と思っていても一方が「離婚したくない」と思っている場合、離婚に対して同意を得るところから難しいケースも多くあります。そうは言っても、話し合いのできない状況で時間だけが過ぎて行っては解決には至りません。話し合い(協議)が難しければ、調停、訴訟などの手続きも検討していくべきでしょう。相手が「離婚したくない」と思っている根っこの原因を探り、何を解決すれば離婚ができるのか戦略的に考えていかなければなりません。

あまりに早い段階で弁護士に相談することに抵抗がある方もいらっしゃるかと思いますが、早い内から将来を見通しながら今後の対応方針を決めるという意味でも、早期の段階での相談は重要と考えます。まずはご相談ください。

不貞慰謝料請求

離婚を望むか否かにかかわらず、不貞行為に関する慰謝料は請求可能です。不倫相手だけに請求したい、別れる予定の夫(妻)にも請求したい、どちらのケースも考えられます。個別の事情とご希望に合わせた対応を検討いたしますので、まずはご相談ください。

不貞慰謝料の金額の相場は、まず離婚をするかどうかによって大きく変わります。その他に影響する要素で言うと、婚姻期間の長さや不倫の期間・頻度、不倫相手が夫(妻)のことを既婚者であることを知っていたか、などが金額の決定に関わります。
適切な金額を請求して今後の生活を守るためにも、どうぞ弁護士にご相談ください。

親権

子供がいる離婚の場合、最も気がかりなのは親権のことではないでしょうか。子供が幼ければ幼いほど母親が親権獲得に有利とされていますが、当事者の希望はもちろん、年齢によっては子供自身の希望によって父親が親権を獲得するケースもあります。

協議離婚の場合は当事者同士の話し合いで親権者を決めれば良いのですが、調停や訴訟で離婚する場合は裁判所に親権者として認めてもらわなければなりません。子供に対する愛情、収入などの経済力、離婚による生活環境の変化など、様々な要素を考慮して、子供にとってご自身がふさわしいことを適切に伝える必要があります。親権について気がかりなことがあれば、弁護士にご相談ください。

財産分与

結婚している間に得た財産は“夫婦が協力して築いた共同財産”となります。例え一方が専業主婦(夫)であり実質的に収入がなかったとしても、それは“夫婦が協力して築いた共同財産”です。離婚時は、原則として共有財産を2分の1に分けます。

そもそも財産分与の対象となる財産の洗い出しが難しかったり、離婚後に退職金が入る見込みがあったり、借金があったりして、当事者だけでは話し合いが難しい場合もあるでしょう。協議離婚で分割の仕方について合意ができない時は、調停や審判を申し立てることができます。今後の生活を守るためにも、財産分与について不明点があれば、どうぞ弁護士にご相談ください。

当事務所の特徴

おいさき法律事務所は、女性・男性を問わず、離婚・男女問題のご相談をお受けしています。また、離婚したい方・したくない方、不倫した方・された方、様々な立場の方からご依頼実績がございますので、安心してご相談ください。

代表弁護士は児童相談所の非常勤職員を務めており、子供がいる離婚についての対応も熟知しています。親権を獲得するために必要な条件はもちろんのこと、どのような対応が子供にとって幸せなのか、相談時の対応も含めてお子さんに配慮した対応が可能です。
当事務所は、依頼者様とお子さんの幸せを第一に考えた解決策をご提案できます。どうぞ安心しておまかせください。(ただし、上記のとおりの事情ですので、児童相談所を相手方とする相談はお受けできませんので、あしからずご了承ください)