相続
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このようなお悩みは
ありませんか?
- 突然の事故で両親が亡くなり、何から手をつければ良いのかわからない
- 遠方に住んでいる相続人がおり、遺産分割協議が思ったように進まない
- 兄が父の生前、兄弟で分割すべき遺産を使い込んでいたことが発覚した
- 遺言書が見つかったが、遺留分を侵害する内容だった
- 死後のトラブルを防ぐため、今のうちに遺言書を作りたい
当事務所のサービス内容
遺産分割協議・調停
当事者だけでの遺産分割協議・調停は、気持ちの問題もあり、揉めてしまって長期化するケースが少なくありません。「うちは遺産が少ないから大丈夫」と思っていても、想定外の土地や借金が見つかりトラブルになるケースもあります。また、死後に初めて見つかる相続人がいたり、生前に財産援助を受けた相続人がいたりすると、協議・調停はより難航するでしょう。
遺産分割が進まないことは多くの相談者さまに採ってストレスを与えるものであり、ある程度スムーズに進めることが相当です。第三者である弁護士の介入によって円滑に進む場合が多くありますので、早めの段階で弁護士にご相談ください。
遺言書作成・執行
生前対策として有効な遺言書を作成したい場合は、どうぞご相談ください。死後のトラブルを防ぐことはもちろん、遺言書を作成する方の希望や想いが最大限伝わる内容になるよう、最大限のアドバイスをいたします。遺言書の種類の選び方や書き方はもちろん、公平な分割方法や、そうでない配分をしたい場合の対処法まで、きめ細かく検討・対応してまいります。
また、もしもの時に遺言書の内容が適切に実現されるよう、執行まで承っています。遺言書の作成段階から関わった弁護士が執行まで携わることで、死後のトラブルを最大限防ぐことが可能です。安心してご相談ください。
遺留分侵害額請求
相続人の資格を持っている人は、当然に受け取れる「遺留分」という遺産の取り分が民法で決められています。遺言書が見つかり、遺産分割協議は必要ないだろうと思っていても、内容が遺留分を侵害された内容であった場合はトラブルに発展する可能性があります。
遺留分を侵害されている人は「遺留分侵害額請求」によって最低限の取り分を得られます。例えば二人兄弟の場合で「兄に全ての遺産を相続させる」という遺言があった場合は、弟に遺留分侵害額請求の権利があるのです。
遺留分を侵害された人がいる遺言内容の場合はトラブルになる可能性が高いため、弁護士へのご相談をおすすめします。
当事務所の特徴
おいさき法律事務所は、可能な限りわかりやすい説明を心がけ、寄り添って紛争解決を目指す事務所です。近親者が亡くなった悲しみで精神的苦痛を受けている状況で、遺産分割のことでさらに悩む状況になっては何と辛いことでしょうか。気持ちのぶつかり合いとなりがちな難しい家族の問題だからこそ、第三者の弁護士が介入することによって、最善の解決へ導けるよう伴走してまいります。
150件以上の相談実績を活かして、遺産相続についてお悩みの方、今後どのように進めて良いか分からない方、どのような方でも当事務所が力になります。司法書士・税理士・不動産鑑定士などの他士業、また不動産業者とも連携してワンストップで対応いたします。